(朝鮮又ハ台湾ヨリ移出シタル物品ノ内地又ハ樺太ニ於ケル取締ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第49号
公布年月日: 大正11年4月18日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

帝国の委任統治下となった南洋群島と内地・朝鮮・台湾・樺太間の関税が撤廃され、代わりに南洋群島から内地等への輸出品に対して内国税と同率の出港税を課す制度が設けられた。これに伴い、出港税の内地及び樺太における取締りのため、大正9年法律第52号の改正が必要となった。

参照した発言:
第45回帝国議会 衆議院 本会議 第31号

審議経過

第45回帝国議会

衆議院
(大正11年3月16日)
(大正11年3月18日)
貴族院
(大正11年3月20日)
(大正11年3月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正九年法律第五十二號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年四月十七日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
法律第四十九號
大正九年法律第五十二號中左ノ通改正ス
第一條及第四條中「朝鮮又ハ臺灣」ヲ「朝鮮、臺灣又ハ南洋群島」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正九年法律第五十二号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年四月十七日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
法律第四十九号
大正九年法律第五十二号中左ノ通改正ス
第一条及第四条中「朝鮮又ハ台湾」ヲ「朝鮮、台湾又ハ南洋群島」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム