帝国の委任統治下となった南洋群島と内地・朝鮮・台湾・樺太間の関税が撤廃され、代わりに南洋群島から内地等への輸出品に対して内国税と同率の出港税を課す制度が設けられた。これに伴い、出港税の内地及び樺太における取締りのため、大正9年法律第52号の改正が必要となった。
参照した発言: 第45回帝国議会 衆議院 本会議 第31号