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(朝鮮又ハ台湾ヨリ移出シタル物品ノ内地又ハ樺太ニ於ケル取締ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第四十九號
公布年月日: 大正11年4月18日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(朝鮮又ハ台湾ヨリ移出シタル物品ノ内地又ハ樺太ニ於ケル取締ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正九年法律第五十二號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年四月十七日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
法律第四十九號
大正九年法律第五十二號中左ノ通改正ス
第一條及第四條中「朝鮮又ハ臺灣」ヲ「朝鮮、臺灣又ハ南洋群島」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正九年法律第五十二号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年四月十七日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
法律第四十九号
大正九年法律第五十二号中左ノ通改正ス
第一条及第四条中「朝鮮又ハ台湾」ヲ「朝鮮、台湾又ハ南洋群島」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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