信託法の制定に伴い、所得税法等の税法改正が必要となった。信託財産から生じる所得は受益者に帰属するため、原則として受益者に課税することとした。ただし、受益者が不特定または未存在の場合は受託者に課税する。受益者が法人の場合は、受託者の収支を受益法人の収支とみなし、個人の場合は受託者の収支を直接受益者の収支として認める。また、信託財産の種類に応じた課税方法を定め、国債は非課税、農地は3年平均、株式は4割控除とした。相続税については、受託者の相続開始時は課税対象外とし、受益者の相続開始時は受益権を評価して課税する。登録税は信託登記と財産権移転登記で税率を区分し、印紙税は信託行為証書に定額課税を導入した。
参照した発言:
第45回帝国議会 衆議院 信託法案外四件委員会 第3号