ロシア革命とシベリア出兵に際し、ロシア国内や露中国境地域に在留していた日本人が多大な損害を被り、特に尼港事件では財産のみならず人命も失われた。被害者からの救済要請が多数あるものの、日本政府には賠償義務はなく、ロシアの政情不安定により交渉も困難な状況にある。しかし被害者の窮状を考慮し、政府は150万円を上限とする救恤金を支給し、将来の露中国境地域での発展の足がかりとすることを目的として本法案を提出する。救恤審査会を設置し、個別に支給額を決定する。
参照した発言:
第45回帝国議会 衆議院 本会議 第14号