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本データベースについて
(露国政変及西比利亜事変ノ為損害ヲ被リタル者ノ救恤ニ関スル法律)
法令番号: 法律第三十九號
公布年月日: 大正11年4月12日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル露國政變及西比利亞事變ノ爲損害ヲ被リタル者ノ救恤ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年四月十一日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
外務大臣 伯爵 內田康哉
法律第三十九號
第一條
露西亞內又ハ露支國境地方ニ在リタル帝國臣民ニシテ露國政變及西比利亞事變ノ際引揚又ハ遭難ノ爲損害ヲ被リタルモノニ對シテハ本法ニ依リ救恤金ヲ交付ス
第二條
前條救恤金ノ總額ハ百五十萬圓以內トス
第三條
救恤金ハ額面金額ニ依リ五分利付國債證券ヲ以テ之ヲ交付ス但シ二十五圓未滿ノ金額ハ現金ヲ以テ之ヲ交付ス
第四條
政府ハ前條ノ規定ニ依ル交付ニ必要ナル額ヲ限度トシ國債證券ヲ發行スルコトヲ得
第五條
救恤金ノ交付ハ之ヲ受ケムトスル者ノ申請ニ因リ救恤審査會ノ審査ヲ經テ主務大臣之ヲ決定ス
救恤審査會ニ關スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第六條
前條第一項ノ申請ハ大正十一年七月三十一日迄ニ之ヲ爲スヘシ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル露国政変及西比利亜事変ノ為損害ヲ被リタル者ノ救恤ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年四月十一日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
外務大臣 伯爵 内田康哉
法律第三十九号
第一条
露西亜内又ハ露支国境地方ニ在リタル帝国臣民ニシテ露国政変及西比利亜事変ノ際引揚又ハ遭難ノ為損害ヲ被リタルモノニ対シテハ本法ニ依リ救恤金ヲ交付ス
第二条
前条救恤金ノ総額ハ百五十万円以内トス
第三条
救恤金ハ額面金額ニ依リ五分利付国債証券ヲ以テ之ヲ交付ス但シ二十五円未満ノ金額ハ現金ヲ以テ之ヲ交付ス
第四条
政府ハ前条ノ規定ニ依ル交付ニ必要ナル額ヲ限度トシ国債証券ヲ発行スルコトヲ得
第五条
救恤金ノ交付ハ之ヲ受ケムトスル者ノ申請ニ因リ救恤審査会ノ審査ヲ経テ主務大臣之ヲ決定ス
救恤審査会ニ関スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第六条
前条第一項ノ申請ハ大正十一年七月三十一日迄ニ之ヲ為スヘシ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革