明治32年2月制定の現行海港検疫法について、時代の進歩と実務上の必要性から改正を行うものである。主な改正点は、伝染病の病原体保有者に対する取扱規定の明文化、港外での検疫実施の柔軟化、船舶による自主的な消毒・駆除の許可、そして朝鮮・台湾・樺太および内務大臣指定の海外諸港からの船舶に対する検疫方法の個別化である。これらの改正により、より効果的な伝染病予防体制の確立を目指すものである。
参照した発言: 第45回帝国議会 衆議院 本会議 第21号