(東京帝国大学臨時政府支出金繰入ニ関スル法律)
法令番号: 法律第26号
公布年月日: 大正11年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

東京帝国大学附属病院の火災復旧のため、44万円の追加予算が必要となった。本来であれば大学の維持資金から全額を支出すべきところ、資金が不足しているため、その一部である10万円を国庫から繰り入れる必要が生じた。そのため本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第45回帝国議会 衆議院 本会議 第33号

審議経過

第45回帝国議会

衆議院
(大正11年3月22日)
貴族院
(大正11年3月23日)
(大正11年3月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル東京帝國大學臨時政府支出金繰入ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
文部大臣 中橋德五郞
法律第二十六號
火災復舊ノ費用ニ充ツル爲大學特別會計法第二條ノ金額ノ外大正十一年度ニ於テ十萬圓ヲ一般會計ヨリ東京帝國大學特別會計ニ繰入ルヘシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル東京帝国大学臨時政府支出金繰入ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
文部大臣 中橋徳五郎
法律第二十六号
火災復旧ノ費用ニ充ツル為大学特別会計法第二条ノ金額ノ外大正十一年度ニ於テ十万円ヲ一般会計ヨリ東京帝国大学特別会計ニ繰入ルヘシ