(銅、真鍮及青銅ノ輸入税ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二十二號
公布年月日: 大正11年3月30日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル銅、眞鍮及靑銅ノ輸入稅ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月二十九日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
農商務大臣 男爵 山本達雄
法律第二十二號
關稅定率法別表輸入稅表中第四百六十四號及第四百七十一號ニ揭クル物品ノ輸入稅ハ當分ノ內同表ニ依ラス別表ニ依ル
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
品名
單位
稅率
一 塊及錠
毎百斤
七・〇〇
二 條及竿
一五・〇〇
三 板
一六・二〇
四 線
甲 金屬ヲ鍍セサルモノ
イ 徑〇・五ミリメートルヲ超エサルモノ
一九・三〇
ロ 其ノ他
一五・七〇
乙 卑金屬ヲ鍍シタルモノ
二〇・四〇
五 撚合線
從價
三割
六 筒及管
甲 金屬ヲ鍍セサルモノ
毎百斤
二一・二〇
乙 卑金屬ヲ鍍シタルモノ
從價
三割
七 屑及故(改造用ノミニ適スルモノ)
毎百斤
七・〇〇
眞鍮及靑銅
一 塊及錠
七・〇〇
二 條及竿
甲 スチームタービン用ノモノ
二一・〇〇
乙 其ノ他
一二・六〇
三 板
一二・八〇
四 線
一五・〇〇
五 筒及管
甲 金屬ヲ鍍セサルモノ
一七・五〇
乙 卑金屬ヲ鍍シタルモノ
一九・五〇
六 箔
三八・三〇
七 屑及故(改造用ノミニ適スルモノ)
七・〇〇
備考 從量稅率ノ單位ハ圓トス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル銅、真鍮及青銅ノ輸入税ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月二十九日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
農商務大臣 男爵 山本達雄
法律第二十二号
関税定率法別表輸入税表中第四百六十四号及第四百七十一号ニ掲クル物品ノ輸入税ハ当分ノ内同表ニ依ラス別表ニ依ル
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
品名
単位
税率
一 塊及錠
毎百斤
七・〇〇
二 条及竿
一五・〇〇
三 板
一六・二〇
四 線
甲 金属ヲ鍍セサルモノ
イ 径〇・五ミリメートルヲ超エサルモノ
一九・三〇
ロ 其ノ他
一五・七〇
乙 卑金属ヲ鍍シタルモノ
二〇・四〇
五 撚合線
従価
三割
六 筒及管
甲 金属ヲ鍍セサルモノ
毎百斤
二一・二〇
乙 卑金属ヲ鍍シタルモノ
従価
三割
七 屑及故(改造用ノミニ適スルモノ)
毎百斤
七・〇〇
真鍮及青銅
一 塊及錠
七・〇〇
二 条及竿
甲 スチームタービン用ノモノ
二一・〇〇
乙 其ノ他
一二・六〇
三 板
一二・八〇
四 線
一五・〇〇
五 筒及管
甲 金属ヲ鍍セサルモノ
一七・五〇
乙 卑金属ヲ鍍シタルモノ
一九・五〇
六 箔
三八・三〇
七 屑及故(改造用ノミニ適スルモノ)
七・〇〇
備考 従量税率ノ単位ハ円トス