省線横川目・黒沢尻間(横黒東線)の敷設により、これに並行する和賀軽便軌道は営業継続が不可能となり廃止に追い込まれた。このため、軌道条例第五条に基づき、和賀軽便軌道株式会社に対する補償を行うための公債発行が必要となり、本法案を提出することとなった。
参照した発言: 第45回帝国議会 衆議院 本会議 第14号