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(和賀軽便軌道株式会社所属軌道経営廃止ニ対スル補償ノ為公債発行ニ関スル法律)
法令番号: 法律第五號
公布年月日: 大正11年3月23日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル和賀輕便軌道株式會社所屬軌道經營廢止ニ對スル補償ノ爲公債發行ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月二十二日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
鐵道大臣 元田肇
法律第五號
和賀輕便軌道株式會社所屬黑澤尻仙人間ノ軌道經營ノ廢止ニ對スル補償ノ爲政府ハ該補償ニ必要ナル額ヲ限度トシ公債ヲ發行スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル和賀軽便軌道株式会社所属軌道経営廃止ニ対スル補償ノ為公債発行ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月二十二日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
鉄道大臣 元田肇
法律第五号
和賀軽便軌道株式会社所属黒沢尻仙人間ノ軌道経営ノ廃止ニ対スル補償ノ為政府ハ該補償ニ必要ナル額ヲ限度トシ公債ヲ発行スルコトヲ得
本文
詳細・沿革