(宮内省ニ臨時帝室編修局設置ノ皇室令中改正)
法令番号: 皇室令第15号
公布年月日: 大正10年10月7日
法令の形式: 皇室典範・皇室令
朕大正三年皇室令第二十二號中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年十月六日
宮內大臣 子爵 牧野伸顯
皇室令第十五號
大正三年皇室令第二十二號中左ノ通改正ス
第二條及第五條中「主事」ヲ「事務官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正三年皇室令第二十二号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年十月六日
宮内大臣 子爵 牧野伸顕
皇室令第十五号
大正三年皇室令第二十二号中左ノ通改正ス
第二条及第五条中「主事」ヲ「事務官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス