(学習院官制中改正)
法令番号: 皇室令第2号
公布年月日: 大正10年3月30日
法令の形式: 皇室典範・皇室令

改正対象法令

  • 改正: 明治39年宮内達甲第5号(学習院官制)

審議経過

朕學習院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月二十九日
宮內大臣 子爵 牧野伸顯
皇室令第二號
學習院官制中左ノ通改正ス
第七條第二項中「六十四人」ヲ「七十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正三年皇室令第十一號ハ之ヲ廢止ス
朕学習院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月二十九日
宮内大臣 子爵 牧野伸顕
皇室令第二号
学習院官制中左ノ通改正ス
第七条第二項中「六十四人」ヲ「七十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正三年皇室令第十一号ハ之ヲ廃止ス