(判任文官特別任用令第四条ノ二追加ノ件)
法令番号: 勅令第四百七十四號
公布年月日: 大正10年12月17日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ判任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十年十二月十六日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第四百七十四號
判任文官特別任用令中左ノ通改正ス
第四條ノ二 神宮衞士副長ハ三年以上神宮衞士ノ職ニ在リ普通試驗委員ノ銓衡ヲ經タル者ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ判任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十年十二月十六日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第四百七十四号
判任文官特別任用令中左ノ通改正ス
第四条ノ二 神宮衛士副長ハ三年以上神宮衛士ノ職ニ在リ普通試験委員ノ銓衡ヲ経タル者ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス