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(文武判任官等級令中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第四百七十一號
公布年月日: 大正10年12月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文武判任官等級令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文武判任官等級令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十年十二月十六日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第四百七十一號
文武判任官等級令中左ノ通改正ス
別表神宮宮掌ノ項中
「
一級俸
二級俸
」
ヲ
「
一級俸
二級俸
月俸七十五圓未滿六十五圓以上
」
ニ、
「
三級俸
四級俸
」
ヲ
「
三級俸
四級俸
五級俸
六級俸
月俸六十五圓未滿四十圓以上
」
ニ改メ神宮宮掌ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加ヘ神宮皇學館助敎授神宮皇學館書記ノ項ヲ削ル
神宮衞士副長
一級俸
二級俸
三級俸
四級俸
五級俸
六級俸
月俸七十五圓未滿六十五圓以上
七級俸
八級俸
月俸六十五圓未滿五十圓以上
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文武判任官等級令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十年十二月十六日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第四百七十一号
文武判任官等級令中左ノ通改正ス
別表神宮宮掌ノ項中
「
一級俸
二級俸
」
ヲ
「
一級俸
二級俸
月俸七十五円未満六十五円以上
」
ニ、
「
三級俸
四級俸
」
ヲ
「
三級俸
四級俸
五級俸
六級俸
月俸六十五円未満四十円以上
」
ニ改メ神宮宮掌ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加ヘ神宮皇学館助教授神宮皇学館書記ノ項ヲ削ル
神宮衛士副長
一級俸
二級俸
三級俸
四級俸
五級俸
六級俸
月俸七十五円未満六十五円以上
七級俸
八級俸
月俸六十五円未満五十円以上
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革