(高等官官等俸給令中追加神宮皇学館職員官等俸給令廃止ノ件)
法令番号: 勅令第四百七十號
公布年月日: 大正10年12月17日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十年十二月十六日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第四百七十號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「警察講習所長」ノ前ニ「神宮皇學館長」ヲ加フ
第十條中「陸軍大學校」ノ上ニ「神宮皇學館敎授」、ヲ加フ
第十四條中「特殊財產管理局事務官」ノ次ニ「神宮皇學館敎授」ヲ加フ
別表第一表內務省ノ部中警察講習所長ノ項ノ前ニ左ノ一項ヲ加フ
神宮皇學館長
同上
同上
同上
別表第四表中
警察講習所長奏任タルモノ
神宮皇學館長奏任タルモノ
警察講習所長奏任タルモノ
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
神宮皇學館職員官等俸給令ハ之ヲ廢止ス
神宮皇學館職員ニシテ從前ノ規定ニ依リ俸給ヲ受クルモノニ對シ支給スル俸給額ハ本令施行ノ際ニ限リ內務大臣ノ定ムル所ニ依ル
本令施行ノ際現ニ神宮皇學館助敎授又ハ書記タル者ハ文武判任官等級令ニ拘ラス其ノ官ニ在ルノ間從前ノ等級ヲ降ルコトナキモノトス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十年十二月十六日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第四百七十号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「警察講習所長」ノ前ニ「神宮皇学館長」ヲ加フ
第十条中「陸軍大学校」ノ上ニ「神宮皇学館教授」、ヲ加フ
第十四条中「特殊財産管理局事務官」ノ次ニ「神宮皇学館教授」ヲ加フ
別表第一表内務省ノ部中警察講習所長ノ項ノ前ニ左ノ一項ヲ加フ
神宮皇学館長
同上
同上
同上
別表第四表中
警察講習所長奏任タルモノ
神宮皇学館長奏任タルモノ
警察講習所長奏任タルモノ
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
神宮皇学館職員官等俸給令ハ之ヲ廃止ス
神宮皇学館職員ニシテ従前ノ規定ニ依リ俸給ヲ受クルモノニ対シ支給スル俸給額ハ本令施行ノ際ニ限リ内務大臣ノ定ムル所ニ依ル
本令施行ノ際現ニ神宮皇学館助教授又ハ書記タル者ハ文武判任官等級令ニ拘ラス其ノ官ニ在ルノ間従前ノ等級ヲ降ルコトナキモノトス