(文部省直轄諸学校職員定員令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十七號
公布年月日: 大正10年12月10日
法令の形式: 勅令
朕文部省直轄諸學校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十年十二月九日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
文部大臣 中橋德五郞
勅令第四百五十七號
文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
鳥取高等農業學校ノ項ノ次ニ
三重高等農林學校
一人
五人
二人
四人
ヲ、名古屋高等商業學校ノ項ノ次ニ
福島高等商業學校
一人
五人
一人
四人
大分高等商業學校
一人
五人
一人
五人
ヲ、明治專門學校ノ項ノ次ニ
東京高等工藝學校
一人
六人
二人
四人
神戶高等工業學校
一人
五人
一人
四人
ヲ、東京外國語學校ノ項ノ次ニ
大阪外國語學校
一人
九人
四人
ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十年十二月九日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第四百五十七号
文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
鳥取高等農業学校ノ項ノ次ニ
三重高等農林学校
一人
五人
二人
四人
ヲ、名古屋高等商業学校ノ項ノ次ニ
福島高等商業学校
一人
五人
一人
四人
大分高等商業学校
一人
五人
一人
五人
ヲ、明治専門学校ノ項ノ次ニ
東京高等工芸学校
一人
六人
二人
四人
神戸高等工業学校
一人
五人
一人
四人
ヲ、東京外国語学校ノ項ノ次ニ
大阪外国語学校
一人
九人
四人
ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス