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法令データベース
本データベースについて
(東京帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十一號
公布年月日: 大正10年11月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(東京大学講座令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正八年勅令第十四號東京帝國大學各學部ニ於ケル講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年十一月二十二日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
文部大臣 中橋德五郞
勅令第四百五十一號
大正八年勅令第十四號中左ノ通改正ス
法學部ノ部中「行政法 二講座」ノ次ニ「行政學 一講座」ヲ加フ
醫學部ノ部中「皮膚病學、黴毒學 一講座」ヲ「皮膚科學、泌尿器科學 一講座」ニ、「衞生學 二講座」ヲ「衞生學 一講座」及「黴菌學 一講座」ニ改ム
工學部ノ部中「機械工學」ノ下「三講座」ヲ「四講座」ニ、「船舶工學」ノ下「三講座」ヲ「五講座」ニ、「造兵學」ノ下「三講座」ヲ「四講座」ニ改メ「舶用機關學 二講座」ノ次ニ「熱及熱機關學 一講座」ヲ、「電氣工學 四講座」ノ次ニ「一般電氣工學 一講座」ヲ、「力學 一講座」ノ次ニ「實驗工學 一講座」ヲ加フ
文學部ノ部中「印度哲學」ノ下「一講座」ヲ「二講座」ニ改ム
理學部ノ部中「放射能作學 一講座」ノ次ニ「物理金相學 一講座」及「結晶學 一講座」ヲ、「化學 四講座」ノ次ニ「分析化學 一講座」ヲ加フ
農學部ノ部中「畜產學 二講座」ノ次ニ「生物化學 一講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十四号東京帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年十一月二十二日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第四百五十一号
大正八年勅令第十四号中左ノ通改正ス
法学部ノ部中「行政法 二講座」ノ次ニ「行政学 一講座」ヲ加フ
医学部ノ部中「皮膚病学、黴毒学 一講座」ヲ「皮膚科学、泌尿器科学 一講座」ニ、「衛生学 二講座」ヲ「衛生学 一講座」及「黴菌学 一講座」ニ改ム
工学部ノ部中「機械工学」ノ下「三講座」ヲ「四講座」ニ、「船舶工学」ノ下「三講座」ヲ「五講座」ニ、「造兵学」ノ下「三講座」ヲ「四講座」ニ改メ「舶用機関学 二講座」ノ次ニ「熱及熱機関学 一講座」ヲ、「電気工学 四講座」ノ次ニ「一般電気工学 一講座」ヲ、「力学 一講座」ノ次ニ「実験工学 一講座」ヲ加フ
文学部ノ部中「印度哲学」ノ下「一講座」ヲ「二講座」ニ改ム
理学部ノ部中「放射能作学 一講座」ノ次ニ「物理金相学 一講座」及「結晶学 一講座」ヲ、「化学 四講座」ノ次ニ「分析化学 一講座」ヲ加フ
農学部ノ部中「畜産学 二講座」ノ次ニ「生物化学 一講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革