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(奏任文官特別任用令中削除ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十八號
公布年月日: 大正10年11月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
奏任文官特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年十一月十一日
內閣總理大臣 伯爵 內田康哉
勅令第四百三十八號
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「朝鮮總督府遞信事務官補」及「監察官ニ補スヘキ警視廳警視及大阪府警視、刑事勤務ノ警視廳警視、消防勤務ノ大阪府警視竝警察署長ニ補スヘキ警視ニ限ル」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年十一月十一日
内閣総理大臣 伯爵 内田康哉
勅令第四百三十八号
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「朝鮮総督府逓信事務官補」及「監察官ニ補スヘキ警視庁警視及大阪府警視、刑事勤務ノ警視庁警視、消防勤務ノ大阪府警視並警察署長ニ補スヘキ警視ニ限ル」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革