(陸軍ニ於ケル予備馬ノ無償貸渡及無償付与ノ件)
法令番号: 勅令第四百十五號
公布年月日: 大正10年9月28日
法令の形式: 勅令
朕陸軍ニ於ケル豫備馬ノ無償貸渡及無償付與ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年九月二十七日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
陸軍大臣 山梨半造
勅令第四百十五號
陸軍ニ於ケル豫備馬ヲ飼養管理セシムル爲貸渡ス場合ニ於テハ其ノ貸渡ハ無償ニテ之ヲ爲スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ馬ノ貸渡ヲ受ケタル者陸軍大臣ノ定ムル條件ニ從ヒ其ノ指定スル期間其ノ馬ヲ飼養管理シタルトキハ其ノ者ニ對シ無償ニテ之ヲ付與スルコトヲ得
本令ノ施行ニ關シ必要ナル事項ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍ニ於ケル予備馬ノ無償貸渡及無償付与ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年九月二十七日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
陸軍大臣 山梨半造
勅令第四百十五号
陸軍ニ於ケル予備馬ヲ飼養管理セシムル為貸渡ス場合ニ於テハ其ノ貸渡ハ無償ニテ之ヲ為スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ馬ノ貸渡ヲ受ケタル者陸軍大臣ノ定ムル条件ニ従ヒ其ノ指定スル期間其ノ馬ヲ飼養管理シタルトキハ其ノ者ニ対シ無償ニテ之ヲ付与スルコトヲ得
本令ノ施行ニ関シ必要ナル事項ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス