(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十號
公布年月日: 大正10年9月22日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年九月二十一日
內閣總理大臣 原敬
勅令第四百十號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「陸軍大學校敎官タルモノ」及「海軍大學校敎官タルモノ」ヲ削ル
別表第五表中「陸軍敎授勅任タル陸軍大學校敎官タルモノヲ除ク」ヲ「陸軍敎授奏任タルモノ」ニ、「海軍敎授勅任タル海軍大學校敎官タルモノヲ除ク」ヲ「海軍敎授奏任タルモノ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年九月二十一日
内閣総理大臣 原敬
勅令第四百十号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「陸軍大学校教官タルモノ」及「海軍大学校教官タルモノ」ヲ削ル
別表第五表中「陸軍教授勅任タル陸軍大学校教官タルモノヲ除ク」ヲ「陸軍教授奏任タルモノ」ニ、「海軍教授勅任タル海軍大学校教官タルモノヲ除ク」ヲ「海軍教授奏任タルモノ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス