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(奏任文官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十號
公布年月日: 大正10年8月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
奏任文官特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年八月十二日
內閣總理大臣 原敬
外務大臣 伯爵 內田康哉
勅令第三百九十號
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「外務省警視」ノ前ニ「外務理事官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年八月十二日
内閣総理大臣 原敬
外務大臣 伯爵 内田康哉
勅令第三百九十号
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「外務省警視」ノ前ニ「外務理事官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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