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(奏任文官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十五號
公布年月日: 大正10年8月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
奏任文官特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年八月一日
內閣總理大臣 原敬
勅令第三百六十五號
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「朝鮮總督府濟生院主事」ノ次ニ「朝鮮總督府林野調査委員會副事務官」ヲ、「臺灣總督府醫院事務官」ノ次ニ「臺灣總督府中央硏究所事務官」ヲ、「臺灣總督府市理事官」ノ次ニ「臺灣總督府警視」ヲ加ヘ「臺灣總督府蕃務警視」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年八月一日
内閣総理大臣 原敬
勅令第三百六十五号
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「朝鮮総督府済生院主事」ノ次ニ「朝鮮総督府林野調査委員会副事務官」ヲ、「台湾総督府医院事務官」ノ次ニ「台湾総督府中央研究所事務官」ヲ、「台湾総督府市理事官」ノ次ニ「台湾総督府警視」ヲ加ヘ「台湾総督府蕃務警視」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革