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(朝鮮総督府医院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十七號
公布年月日: 大正10年8月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府医院官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府醫院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年八月一日
內閣總理大臣 原敬
勅令第三百五十七號
朝鮮總督府醫院官制中左ノ通改正ス
第三條中「技師 專任一人 奏任」ノ次ニ「敎官 專任一人 奏任」ヲ加ヘ
「
醫員
書記
藥劑手
助手
專任三十人 判任
」
ヲ
「
醫員 專任二十四人 判任
書記 專任五人 判任
藥劑手 專任五人 判任
看護婦長 專任一人 判任
助手 專任一人 判任
」
ニ改ム
第六條ノ二
敎官ハ院長ノ命ヲ承ケ助產婦及看護婦ノ養成ニ關スル事項ヲ掌ル
第十二條ノ二
看護婦長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ醫院ニ於ケル看護ニ關スル事項ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府医院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年八月一日
内閣総理大臣 原敬
勅令第三百五十七号
朝鮮総督府医院官制中左ノ通改正ス
第三条中「技師 専任一人 奏任」ノ次ニ「教官 専任一人 奏任」ヲ加ヘ
「
医員
書記
薬剤手
助手
専任三十人 判任
」
ヲ
「
医員 専任二十四人 判任
書記 専任五人 判任
薬剤手 専任五人 判任
看護婦長 専任一人 判任
助手 専任一人 判任
」
ニ改ム
第六条ノ二
教官ハ院長ノ命ヲ承ケ助産婦及看護婦ノ養成ニ関スル事項ヲ掌ル
第十二条ノ二
看護婦長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ医院ニ於ケル看護ニ関スル事項ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革