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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十九號
公布年月日: 大正10年7月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年七月二十五日
內閣總理大臣 原敬
勅令第三百四十九號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「電氣局書記官」ノ次ニ「管船局書記官」ヲ加フ
第十五條中「商船學校敎諭」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年七月二十五日
内閣総理大臣 原敬
勅令第三百四十九号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「電気局書記官」ノ次ニ「管船局書記官」ヲ加フ
第十五条中「商船学校教諭」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革