(海軍警部補、海軍巡査及海軍看守ノ給与ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百二十五號
公布年月日: 大正10年7月14日
法令の形式: 勅令
朕海軍警部補、海軍巡査及海軍看守ノ給與ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年七月十三日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第三百二十五號
第一條 海軍警部補ノ給與ニ關シテハ巡査給與令第一條乃至第四條及休職給ニ關スル規定ヲ除クノ外同令ヲ準用ス
第二條 海軍巡査ノ給與ニ關シテハ巡査給與令ニ依ル
第三條 前二條ノ規定ノ適用ニ付テハ巡査給與令第四條ノ三ノ廳府縣長官ノ職務ハ海軍事務官長、同令第十一條ノ廳府縣長官ノ職務ハ海軍大臣之ヲ行フ
第四條 海軍看守ノ給與ニ關シテハ奏任及判任待遇監獄職員給與令中看守ニ關スル規定ニ依ル
第五條 海軍警部補、海軍巡査及海軍看守ニハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ被服及屬具ヲ給與シ又ハ貸與ス但シ必要ニ應シ海軍大臣ハ給與ノ全部又ハ一部ニ對シ代料ヲ支給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍警部補、海軍巡査及海軍看守ノ給与ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年七月十三日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第三百二十五号
第一条 海軍警部補ノ給与ニ関シテハ巡査給与令第一条乃至第四条及休職給ニ関スル規定ヲ除クノ外同令ヲ準用ス
第二条 海軍巡査ノ給与ニ関シテハ巡査給与令ニ依ル
第三条 前二条ノ規定ノ適用ニ付テハ巡査給与令第四条ノ三ノ庁府県長官ノ職務ハ海軍事務官長、同令第十一条ノ庁府県長官ノ職務ハ海軍大臣之ヲ行フ
第四条 海軍看守ノ給与ニ関シテハ奏任及判任待遇監獄職員給与令中看守ニ関スル規定ニ依ル
第五条 海軍警部補、海軍巡査及海軍看守ニハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ被服及属具ヲ給与シ又ハ貸与ス但シ必要ニ応シ海軍大臣ハ給与ノ全部又ハ一部ニ対シ代料ヲ支給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス