日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十七號
公布年月日: 大正10年6月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月二十三日
內閣總理大臣 原敬
勅令第二百八十七號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第一表文部省ノ部中帝國圖書館長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
東京博物館長
同上
同上
別表第五表中
「
帝國圖書館長
」
ヲ
「
帝國圖書館長
東京博物館長
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月二十三日
内閣総理大臣 原敬
勅令第二百八十七号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第一表文部省ノ部中帝国図書館長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
東京博物館長
同上
同上
別表第五表中
「
帝国図書館長
」
ヲ
「
帝国図書館長
東京博物館長
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革