(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十二號
公布年月日: 大正10年6月3日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月二日
內閣總理大臣 原敬
勅令第二百五十二號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「臺灣總督府州知事」ノ次ニ「關東廳各局長」ヲ加フ
第十四條中「關東廳警務官」ヲ削ル
別表第一表關東廳ノ部中事務總長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
各局長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月二日
内閣総理大臣 原敬
勅令第二百五十二号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「台湾総督府州知事」ノ次ニ「関東庁各局長」ヲ加フ
第十四条中「関東庁警務官」ヲ削ル
別表第一表関東庁ノ部中事務総長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
各局長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス