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(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十一號
公布年月日: 大正10年6月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月二日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第二百五十一號
地方官官制中左ノ通改正ス
第一條中「百八十八人」ヲ「二百三人」ニ、「二百六十三人」ヲ「三百十三人」ニ、「二千八百二十四人」ヲ「二千八百七十一人」ニ、「千六百七十八人」ヲ「千六百九十八人」ニ、「千百人」ヲ「千百三十六人」ニ改ム
第三條第二項中「五人」ヲ「六人」ニ、「神奈川縣兵庫縣」ヲ「神奈川縣及兵庫縣ニ在リテハ各專任三人、」ニ、「及長崎縣」ヲ「京都府長崎縣愛知縣及福岡縣」ニ、「百三十六人」ヲ「百四十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月二日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第二百五十一号
地方官官制中左ノ通改正ス
第一条中「百八十八人」ヲ「二百三人」ニ、「二百六十三人」ヲ「三百十三人」ニ、「二千八百二十四人」ヲ「二千八百七十一人」ニ、「千六百七十八人」ヲ「千六百九十八人」ニ、「千百人」ヲ「千百三十六人」ニ改ム
第三条第二項中「五人」ヲ「六人」ニ、「神奈川県兵庫県」ヲ「神奈川県及兵庫県ニ在リテハ各専任三人、」ニ、「及長崎県」ヲ「京都府長崎県愛知県及福岡県」ニ、「百三十六人」ヲ「百四十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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