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(海軍省官制中改正)
法令番号: 勅令第二百四十號
公布年月日: 大正10年6月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年五月三十一日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第二百四十號
海軍省官制中左ノ通改正ス
第七條中「及第二課」ヲ「、第二課及第三課」ニ改ム
第九條ノ二
軍務局第三課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
航空ニ關スル事項
二
航空機ニ關スル事項
三
航空隊ノ施設ニ關スル事項
別表軍務局ノ項中
「
第二課
長 大中佐 一
」
ヲ
「
第二課
長 大中佐 一
第三課
長 大中佐 一
」
ニ、「中少佐 六」ヲ「中少佐 九」ニ、同表中「屬 六三」ヲ「屬 六六」ニ、「合計 百五十二人」ヲ「合計 百五十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年五月三十一日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第二百四十号
海軍省官制中左ノ通改正ス
第七条中「及第二課」ヲ「、第二課及第三課」ニ改ム
第九条ノ二
軍務局第三課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
航空ニ関スル事項
二
航空機ニ関スル事項
三
航空隊ノ施設ニ関スル事項
別表軍務局ノ項中
「
第二課
長 大中佐 一
」
ヲ
「
第二課
長 大中佐 一
第三課
長 大中佐 一
」
ニ、「中少佐 六」ヲ「中少佐 九」ニ、同表中「属 六三」ヲ「属 六六」ニ、「合計 百五十二人」ヲ「合計 百五十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革