(朝鮮総督府専売局現業員共済組合ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百三十六號
公布年月日: 大正10年5月26日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府專賣局現業員共濟組合ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年五月二十五日
內閣總理大臣 原敬
勅令第二百三十六號
朝鮮總督府專賣局ノ雇員以下ノ現業員ハ朝鮮總督ノ定ムル所ニ依リ相互救濟ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
前項ノ組合ニ關シテハ大正九年勅令第五百七十四號ヲ準用ス但シ同令第二條ニ規定スル政府ノ給與額ハ組合員ノ給料總額ノ千分ノ二十ニ當ル金額ヲ限度トス
附 則
本令ハ大正十年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府専売局現業員共済組合ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年五月二十五日
内閣総理大臣 原敬
勅令第二百三十六号
朝鮮総督府専売局ノ雇員以下ノ現業員ハ朝鮮総督ノ定ムル所ニ依リ相互救済ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
前項ノ組合ニ関シテハ大正九年勅令第五百七十四号ヲ準用ス但シ同令第二条ニ規定スル政府ノ給与額ハ組合員ノ給料総額ノ千分ノ二十ニ当ル金額ヲ限度トス
附 則
本令ハ大正十年七月一日ヨリ之ヲ施行ス