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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十六號
公布年月日: 大正10年5月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年五月二十四日
內閣總理大臣 原敬
勅令第二百二十六號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第七條中「判事」ノ次ニ「檢事」ヲ加フ
第八條中「檢事檢事總長タルモノ年俸七千圓」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年五月二十四日
内閣総理大臣 原敬
勅令第二百二十六号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第七条中「判事」ノ次ニ「検事」ヲ加フ
第八条中「検事検事総長タルモノ年俸七千円」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革