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(陸軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十六號
公布年月日: 大正10年5月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年五月十七日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 男爵 田中義一
勅令第二百十六號
陸軍給與令中左ノ通改正ス
第二條中「主計候補生」ノ下ニ「、技術將校タル士官ニ任セラルヘキ見習士官」ヲ加フ
第三十四條ノ二中「兵卒」ノ下ニ「、憲兵上等兵及樂手補」ヲ加フ
第三十六條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ現品ノ支給ニ代ヘ被服料ヲ給スルコトヲ得
第三十七條ノ二
前二條ノ被服ノ種類員數及支給又ハ貸與ノ區分竝第三十六條ノ被服料ノ定額ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正十年四月一日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
朕陸軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年五月十七日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 男爵 田中義一
勅令第二百十六号
陸軍給与令中左ノ通改正ス
第二条中「主計候補生」ノ下ニ「、技術将校タル士官ニ任セラルヘキ見習士官」ヲ加フ
第三十四条ノ二中「兵卒」ノ下ニ「、憲兵上等兵及楽手補」ヲ加フ
第三十六条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ現品ノ支給ニ代ヘ被服料ヲ給スルコトヲ得
第三十七条ノ二
前二条ノ被服ノ種類員数及支給又ハ貸与ノ区分並第三十六条ノ被服料ノ定額ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正十年四月一日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス
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