(奏任文官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十三號
公布年月日: 大正10年5月5日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年五月四日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百九十三號
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「朝鮮總督府遞信事務官補」ノ次ニ「朝鮮總督府專賣局副事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年五月四日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百九十三号
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「朝鮮総督府逓信事務官補」ノ次ニ「朝鮮総督府専売局副事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス