(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十九號
公布年月日: 大正10年4月27日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十六日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百六十九號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「朝鮮總督府事務官」ノ次ニ「朝鮮總督府中樞院書記官」ヲ加フ
第十五條中「朝鮮總督府通譯官」ノ次ニ「朝鮮總督府中樞院通譯官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十六日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百六十九号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「朝鮮総督府事務官」ノ次ニ「朝鮮総督府中枢院書記官」ヲ加フ
第十五条中「朝鮮総督府通訳官」ノ次ニ「朝鮮総督府中枢院通訳官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス