(植物検査所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十八號
公布年月日: 大正10年4月26日
法令の形式: 勅令
朕植物檢査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十五日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第百五十八號
植物檢査所官制中左ノ通改正ス
「書記」ヲ「屬」ニ改ム
第三條中「十三人」ヲ「十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ植物檢査所書記タル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ同俸給ヲ受クル植物檢査所屬トス
朕植物検査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十五日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第百五十八号
植物検査所官制中左ノ通改正ス
「書記」ヲ「属」ニ改ム
第三条中「十三人」ヲ「十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ植物検査所書記タル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ同俸給ヲ受クル植物検査所属トス