(明治十年第九十七号達大勲位菊花大綬章大勲位菊花章図式及大勲章以下略綬ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第146号
公布年月日: 大正10年4月26日
法令の形式: 勅令
朕明治十年第九十七號達大勳位菊花大綬章大勳位菊花章圖式及大勳章以下略綬ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十五日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百四十六號
明治十年第九十七號達中左ノ通改正ス
別紙中靑色桐葉章白色桐葉章略綬ノ圖ヲ左ノ如ク改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前授與セラレタル略綬ハ本令ニ規定スルモノト異ルモ當分ノ內仍之ヲ佩用スルコトヲ得
朕明治十年第九十七号達大勲位菊花大綬章大勲位菊花章図式及大勲章以下略綬ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十五日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百四十六号
明治十年第九十七号達中左ノ通改正ス
別紙中青色桐葉章白色桐葉章略綬ノ図ヲ左ノ如ク改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前授与セラレタル略綬ハ本令ニ規定スルモノト異ルモ当分ノ内仍之ヲ佩用スルコトヲ得