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法令データベース
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(公式令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十五號
公布年月日: 大正10年4月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
公式令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ公式令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十五日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
外務大臣 伯爵 內田康哉
大藏大臣 子爵 高橋是淸
陸軍大臣 男爵 田中義一
農商務大臣 男爵 山本達雄
內務大臣 床次竹二郞
文部大臣 中橋德五郞
遞信大臣 野田卯太郞
鐵道大臣 元田肇
司法大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第百四十五號
公式令中左ノ通改正ス
第十九條中「勳三等功五級」ヲ「勳二等功三級」ニ、「勳四等功六級」ヲ「勳三等功四級」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ公式令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十五日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
外務大臣 伯爵 内田康哉
大蔵大臣 子爵 高橋是清
陸軍大臣 男爵 田中義一
農商務大臣 男爵 山本達雄
内務大臣 床次竹二郎
文部大臣 中橋徳五郎
逓信大臣 野田卯太郎
鉄道大臣 元田肇
司法大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第百四十五号
公式令中左ノ通改正ス
第十九条中「勲三等功五級」ヲ「勲二等功三級」ニ、「勲四等功六級」ヲ「勲三等功四級」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革