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(北海道帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十八號
公布年月日: 大正10年4月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
北海道帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十二日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第百十八號
北海道帝國大學官制中左ノ通改正ス
第二條ノ二中「三十人」ヲ「三十七人」ニ改メ「學部長」ノ下ニ「又ハ醫學部附屬醫院長」ヲ加フ
第二條ノ三中「十八人」ヲ「二十八人」ニ改ム
第三條中「一人」ヲ「二人」ニ、「總長」ヲ「上官」ニ改ム
第四條ノ二中「四十人」ヲ「六十五人」ニ改ム
第五條中「二十四人」ヲ「三十二人」ニ改ム
第八條ヲ第十二條トシ「三十三人」ヲ「三十七人」ニ、「十二人」ヲ「十四人」ニ改ム
第八條
醫學部ニ附屬醫院ヲ置ク
醫院ニ醫院長ヲ置キ醫學部ニ屬スル敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
醫院長ハ總長ノ監督ノ下ニ於テ醫院ノ事務ヲ掌理ス
第九條
醫院ニ藥局長ヲ置ク專任一人奏任トス
藥局長ハ醫院藥局ノ事務ヲ掌理ス
第十條
醫院ニ藥劑手ヲ置ク專任四人判任トス
藥劑手ハ藥局長ノ指揮ヲ承ケ醫院藥局ニ關スル職務ニ服ス
第十一條
醫院ニ看護長ヲ置ク專任二人判任トス
看護長ハ上官ノ命ヲ承ケ醫院ニ於ケル看護ニ關スル職務ニ服ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十二日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第百十八号
北海道帝国大学官制中左ノ通改正ス
第二条ノ二中「三十人」ヲ「三十七人」ニ改メ「学部長」ノ下ニ「又ハ医学部附属医院長」ヲ加フ
第二条ノ三中「十八人」ヲ「二十八人」ニ改ム
第三条中「一人」ヲ「二人」ニ、「総長」ヲ「上官」ニ改ム
第四条ノ二中「四十人」ヲ「六十五人」ニ改ム
第五条中「二十四人」ヲ「三十二人」ニ改ム
第八条ヲ第十二条トシ「三十三人」ヲ「三十七人」ニ、「十二人」ヲ「十四人」ニ改ム
第八条
医学部ニ附属医院ヲ置ク
医院ニ医院長ヲ置キ医学部ニ属スル教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
医院長ハ総長ノ監督ノ下ニ於テ医院ノ事務ヲ掌理ス
第九条
医院ニ薬局長ヲ置ク専任一人奏任トス
薬局長ハ医院薬局ノ事務ヲ掌理ス
第十条
医院ニ薬剤手ヲ置ク専任四人判任トス
薬剤手ハ薬局長ノ指揮ヲ承ケ医院薬局ニ関スル職務ニ服ス
第十一条
医院ニ看護長ヲ置ク専任二人判任トス
看護長ハ上官ノ命ヲ承ケ医院ニ於ケル看護ニ関スル職務ニ服ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革