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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十四號
公布年月日: 大正10年4月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十八日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百十四號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十條ニ左ノ一項ヲ加フ
朝鮮總督府專修學校長ニシテ五年以上高等官三等ニ在リ功績アル者ハ高等官二等ニ陞敍スルコトヲ得
第十四條中「朝鮮總督府專門學校敎授」ノ次ニ「朝鮮總督府師範學校長」ヲ加フ
第十五條中「朝鮮總督府醫院藥劑官」ノ次ニ「朝鮮總督府師範學校敎諭」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十八日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百十四号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十条ニ左ノ一項ヲ加フ
朝鮮総督府専修学校長ニシテ五年以上高等官三等ニ在リ功績アル者ハ高等官二等ニ陞叙スルコトヲ得
第十四条中「朝鮮総督府専門学校教授」ノ次ニ「朝鮮総督府師範学校長」ヲ加フ
第十五条中「朝鮮総督府医院薬剤官」ノ次ニ「朝鮮総督府師範学校教諭」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革