日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(朝鮮総督府高等普通学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十二號
公布年月日: 大正10年4月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府高等普通学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府高等普通學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十八日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百十二號
朝鮮總督府高等普通學校官制中左ノ通改正ス
第一條京城高等普通學校ノ部中「京城高等普通學校」ヲ「京城第一高等普通學校」ニ、平壤高等普通學校ノ部中
「
二十一人 內
奏任三人
判任十八人
」
ヲ
「
二十四人 內
奏任四人
判任二十人
」
ニ、「二人」ヲ「三人」ニ改メ敎諭ノ項ノ次ニ「訓導 專任八人 判任」ヲ加ヘ大邱高等普通學校ノ部中「十五人」ヲ「十八人」ニ、「十二人」ヲ「十五人」ニ、「一人」ヲ「二人」ニ、咸興高等普通學校ノ部中
「
十三人 內
奏任二人
判任十一人
」
ヲ
「
十六人 內
奏任三人
判任十三人
」
ニ、「一人」ヲ「二人」ニ、全州高等普通學校ノ部中「八人 判任」ヲ
「
十二人 內
奏任一人
判任十一人
」
ニ改メ同條ニ左ノ如ク加フ
京城第二高等普通學校
學校長 奏任
敎諭 專任六人 判任
書記 專任一人 判任
新義州高等普通學校
學校長 奏任
敎諭 專任四人 判任
書記 專任一人 判任
第二條中「京城高等普通學校」ヲ「京城第一高等普通學校及平壤高等普通學校」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ京城高等普通學校ノ學校長、敎諭、訓導又ハ書記ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ各京城第一高等普通學校ノ學校長、敎諭、訓導又ハ書記ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕朝鮮総督府高等普通学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十八日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百十二号
朝鮮総督府高等普通学校官制中左ノ通改正ス
第一条京城高等普通学校ノ部中「京城高等普通学校」ヲ「京城第一高等普通学校」ニ、平壌高等普通学校ノ部中
「
二十一人 内
奏任三人
判任十八人
」
ヲ
「
二十四人 内
奏任四人
判任二十人
」
ニ、「二人」ヲ「三人」ニ改メ教諭ノ項ノ次ニ「訓導 専任八人 判任」ヲ加ヘ大邱高等普通学校ノ部中「十五人」ヲ「十八人」ニ、「十二人」ヲ「十五人」ニ、「一人」ヲ「二人」ニ、咸興高等普通学校ノ部中
「
十三人 内
奏任二人
判任十一人
」
ヲ
「
十六人 内
奏任三人
判任十三人
」
ニ、「一人」ヲ「二人」ニ、全州高等普通学校ノ部中「八人 判任」ヲ
「
十二人 内
奏任一人
判任十一人
」
ニ改メ同条ニ左ノ如ク加フ
京城第二高等普通学校
学校長 奏任
教諭 専任六人 判任
書記 専任一人 判任
新義州高等普通学校
学校長 奏任
教諭 専任四人 判任
書記 専任一人 判任
第二条中「京城高等普通学校」ヲ「京城第一高等普通学校及平壌高等普通学校」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ京城高等普通学校ノ学校長、教諭、訓導又ハ書記ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ各京城第一高等普通学校ノ学校長、教諭、訓導又ハ書記ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革