(府県制郡制又ハ市制町村制ヲ施行セサル地方ニ於テ府県立師範学校長俸給並公立学校職員退隠料及遺族扶助料法及市町村立小学校教員退隠料及遺族扶助料法ノ施行ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七號
公布年月日: 大正10年4月16日
法令の形式: 勅令
朕明治二十四年勅令第二百四十八號府縣制郡制又ハ市制町村制ヲ施行セサル地方ニ於テ府縣立師範學校長俸給竝公立學校職員退隱料及遺族扶助料法及市町村立小學校敎員退隱料及遺族扶助料法ノ施行ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十五日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
文部大臣 中橋德五郞
勅令第百七號
明治二十四年勅令第二百四十八號中左ノ通改正ス
第一條中「府縣立師範學校長俸給竝公立學校職員退隱料及遺族扶助料法及」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十四年勅令第二百四十八号府県制郡制又ハ市制町村制ヲ施行セサル地方ニ於テ府県立師範学校長俸給並公立学校職員退隠料及遺族扶助料法及市町村立小学校教員退隠料及遺族扶助料法ノ施行ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十五日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第百七号
明治二十四年勅令第二百四十八号中左ノ通改正ス
第一条中「府県立師範学校長俸給並公立学校職員退隠料及遺族扶助料法及」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス