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(産業組合法第四十六条ノ二ノ規定ニ依ル払戻準備金ノ管理ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十四號
公布年月日: 大正10年4月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(産業組合法第四十六条ノ二ノ規定ニ依ル払戻準備金ノ管理ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正六年勅令第二百一號產業組合法第四十六條ノ二ノ規定ニ依ル拂戾準備金ノ管理ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十二日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第九十四號
大正六年勅令第二百一號中左ノ通改正ス
第二條第三號乃至第七號ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前ノ供託又ハ保管ニ係ル國債證券及地方債證券以外ノ有價證券ハ本令施行ノ日ヨリ五年ヲ限リ本令ノ規定ニ拘ラス仍其ノ效力ヲ有ス
朕大正六年勅令第二百一号産業組合法第四十六条ノ二ノ規定ニ依ル払戻準備金ノ管理ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十二日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第九十四号
大正六年勅令第二百一号中左ノ通改正ス
第二条第三号乃至第七号ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前ノ供託又ハ保管ニ係ル国債証券及地方債証券以外ノ有価証券ハ本令施行ノ日ヨリ五年ヲ限リ本令ノ規定ニ拘ラス仍其ノ効力ヲ有ス
本文
詳細・沿革