(官立大学特別会計ノ設置等ニ付一般会計、学校及図書館特別会計等ニ関渉スル規定ノ件)
法令番号: 勅令第八十二號
公布年月日: 大正10年4月12日
法令の形式: 勅令
朕官立大學特別會計ノ設置等ニ付一般會計、學校及圖書館特別會計等ニ關涉スル規定ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十一日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
文部大臣 中橋德五郞
勅令第八十二號
大正九年度末現在ノ學校及圖書館資金ニシテ東京商科大學ノ用ニ供スルモノ及大正九年度學校及圖書館特別會計ノ歲入殘餘ニシテ東京商科大學ニ屬スルモノハ之ヲ官立大學資金ニ編入スヘシ
前項ノ規定ニ依リ編入シタル資金ハ之ヲ東京商科大學ノ資金トシテ區分整理スヘシ
大正九年度學校及圖書館特別會計歲入歲出豫算中翌年度ニ繰越ヲ要スルモノニシテ東京商科大學ニ關スルモノハ之ヲ官立大學特別會計ニ繰越使用スヘシ
東京商科大學長ニ經理ヲ委任シタル奬學寄附金ノ仕拂殘額ハ大學特別會計法第十條ノ規定ニ依リ經理ヲ委任シタルモノト看做ス
大正九年度末現在ノ東北帝國大學資金ニシテ東北帝國大學附屬工學專門部ノ用ニ供スルモノ及大正九年度東北帝國大學特別會計ノ歲入殘餘ニシテ該工學專門部ニ屬スルモノハ之ヲ學校及圖書館資金ニ編入スヘシ
前項ノ規定ニ依リ編入シタル資金ハ之ヲ仙臺高等工業學校ノ資金トシテ區分整理スヘシ
大正九年度東北帝國大學特別會計歲入歲出豫算中翌年度ニ繰越ヲ要スルモノニシテ東北帝國大學附屬工學專門部ニ關スルモノハ之ヲ學校及圖書館特別會計ニ繰越使用スヘシ
東北帝國大學總長ニ經理ヲ委任シタル奬學寄附金ニシテ東北帝國大學附屬工學專門部ニ屬スルモノノ仕拂殘額ハ學校及圖書館特別會計法第十一條ノ規定ニ依リ仙臺高等工業學校長ニ經理ヲ委任シタルモノト看做ス
附 則
本令ハ大正十年度ヨリ之ヲ施行ス
朕官立大学特別会計ノ設置等ニ付一般会計、学校及図書館特別会計等ニ関渉スル規定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十一日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第八十二号
大正九年度末現在ノ学校及図書館資金ニシテ東京商科大学ノ用ニ供スルモノ及大正九年度学校及図書館特別会計ノ歳入残余ニシテ東京商科大学ニ属スルモノハ之ヲ官立大学資金ニ編入スヘシ
前項ノ規定ニ依リ編入シタル資金ハ之ヲ東京商科大学ノ資金トシテ区分整理スヘシ
大正九年度学校及図書館特別会計歳入歳出予算中翌年度ニ繰越ヲ要スルモノニシテ東京商科大学ニ関スルモノハ之ヲ官立大学特別会計ニ繰越使用スヘシ
東京商科大学長ニ経理ヲ委任シタル奨学寄附金ノ仕払残額ハ大学特別会計法第十条ノ規定ニ依リ経理ヲ委任シタルモノト看做ス
大正九年度末現在ノ東北帝国大学資金ニシテ東北帝国大学附属工学専門部ノ用ニ供スルモノ及大正九年度東北帝国大学特別会計ノ歳入残余ニシテ該工学専門部ニ属スルモノハ之ヲ学校及図書館資金ニ編入スヘシ
前項ノ規定ニ依リ編入シタル資金ハ之ヲ仙台高等工業学校ノ資金トシテ区分整理スヘシ
大正九年度東北帝国大学特別会計歳入歳出予算中翌年度ニ繰越ヲ要スルモノニシテ東北帝国大学附属工学専門部ニ関スルモノハ之ヲ学校及図書館特別会計ニ繰越使用スヘシ
東北帝国大学総長ニ経理ヲ委任シタル奨学寄附金ニシテ東北帝国大学附属工学専門部ニ属スルモノノ仕払残額ハ学校及図書館特別会計法第十一条ノ規定ニ依リ仙台高等工業学校長ニ経理ヲ委任シタルモノト看做ス
附 則
本令ハ大正十年度ヨリ之ヲ施行ス