(憲兵補ノ恩給ニ関スル法律(大一〇法三三)第二条ニ規定スル憲兵補ノ等級ニ関スル件)
法令番号: 勅令第七十號
公布年月日: 大正10年4月1日
法令の形式: 勅令
朕大正十年法律第三十三號第二條ニ規定スル憲兵補ノ等級ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月三十一日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 男爵 田中義一
勅令第七十號
大正十年法律第三十三號第二條ニ規定スル憲兵補ノ該當スヘキ軍人ノ等級ハ別表ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
軍人恩給法ノ官等
判任官
二等
三等
四等
陸軍上等兵
陸軍一等卒
陸軍二等卒
憲兵補ノ等級
監督憲兵補
上等憲兵補
一等憲兵補
二等憲兵補
三等憲兵補
四等憲兵補
朕大正十年法律第三十三号第二条ニ規定スル憲兵補ノ等級ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月三十一日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 男爵 田中義一
勅令第七十号
大正十年法律第三十三号第二条ニ規定スル憲兵補ノ該当スヘキ軍人ノ等級ハ別表ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
軍人恩給法ノ官等
判任官
二等
三等
四等
陸軍上等兵
陸軍一等卒
陸軍二等卒
憲兵補ノ等級
監督憲兵補
上等憲兵補
一等憲兵補
二等憲兵補
三等憲兵補
四等憲兵補