(在外指定学校職員ノ名称待遇及任用解職ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十一號
公布年月日: 大正10年3月31日
法令の形式: 勅令
朕明治三十八年勅令第二百三十號在外指定學校職員ノ名稱待遇及任用解職ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月三十日
內閣總理大臣 原敬
外務大臣 伯爵 內田康哉
文部大臣 中橋德五郞
勅令第六十一號
明治三十八年勅令第二百三十號中左ノ通改正ス
第一條中「若ハ實業補習學校」ヲ削ル
第四條中「明治二十五年勅令第三十九號」ヲ「大正六年勅令第七號」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ實業補習學校ノ學科ヲ授クル在外指定學校ノ訓導タル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ當該學校ノ助敎諭ニ任セラレタルモノトス
朕明治三十八年勅令第二百三十号在外指定学校職員ノ名称待遇及任用解職ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月三十日
内閣総理大臣 原敬
外務大臣 伯爵 内田康哉
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第六十一号
明治三十八年勅令第二百三十号中左ノ通改正ス
第一条中「若ハ実業補習学校」ヲ削ル
第四条中「明治二十五年勅令第三十九号」ヲ「大正六年勅令第七号」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ実業補習学校ノ学科ヲ授クル在外指定学校ノ訓導タル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ当該学校ノ助教諭ニ任セラレタルモノトス