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法令データベース
本データベースについて
(東北帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十二號
公布年月日: 大正10年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(東北大学講座令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正八年勅令第十六號東北帝國大學各學部ニ於ケル講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月三十日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第五十二號
大正八年勅令第十六號中左ノ通改正ス
理學部ノ部中「數學」ノ下「三講座」ヲ「四講座」ニ改ム
工學部ノ部中「機械工學」ノ下「四講座」ヲ「五講座」ニ改メ「內力及彈性學一講座」ノ次ニ「內燃機關學 一講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十六号東北帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月三十日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第五十二号
大正八年勅令第十六号中左ノ通改正ス
理学部ノ部中「数学」ノ下「三講座」ヲ「四講座」ニ改ム
工学部ノ部中「機械工学」ノ下「四講座」ヲ「五講座」ニ改メ「内力及弾性学一講座」ノ次ニ「内燃機関学 一講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革