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(東北帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十一號
公布年月日: 大正10年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
東北帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東北帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月三十日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第五十一號
東北帝國大學官制中左ノ通改正ス
第四條ノ二中「九十七人」ヲ「百二人」ニ改ム
第五條中「二十四人」ヲ「二十二人」ニ改ム
第十二條ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ東北帝國大學工學專門部ノ敎授又ハ助敎授ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ各仙臺高等工業學校ノ敎授又ハ助敎授ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ東北帝國大學工學專門部ノ敎授又ハ助敎授ニシテ休職ノ者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ休職ノ儘各仙臺高等工業學校ノ敎授又ハ助敎授ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
前二項ノ規定ニ依リ仙臺高等工業學校敎授ニ任セラレタル者ニ關シテハ高等官官等俸給令第十條第三項ノ規定ノ適用ニ付前官ノ在職年數ヲ通算ス
朕東北帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月三十日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第五十一号
東北帝国大学官制中左ノ通改正ス
第四条ノ二中「九十七人」ヲ「百二人」ニ改ム
第五条中「二十四人」ヲ「二十二人」ニ改ム
第十二条ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ東北帝国大学工学専門部ノ教授又ハ助教授ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ各仙台高等工業学校ノ教授又ハ助教授ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ東北帝国大学工学専門部ノ教授又ハ助教授ニシテ休職ノ者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ休職ノ儘各仙台高等工業学校ノ教授又ハ助教授ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
前二項ノ規定ニ依リ仙台高等工業学校教授ニ任セラレタル者ニ関シテハ高等官官等俸給令第十条第三項ノ規定ノ適用ニ付前官ノ在職年数ヲ通算ス
本文
詳細・沿革