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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十九號
公布年月日: 大正10年3月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月三日
內閣總理大臣 原敬
勅令第二十九號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十條中「航路標識管理所長、」ヲ「航路標識管理所長又ハ」ニ改メ「臺灣總督府臺北醫院醫長又ハ」ヲ削ル
別表第一表中臺灣總督府ノ部ニ左ノ一項ヲ加フ
醫院醫長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月三日
内閣総理大臣 原敬
勅令第二十九号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十条中「航路標識管理所長、」ヲ「航路標識管理所長又ハ」ニ改メ「台湾総督府台北医院医長又ハ」ヲ削ル
別表第一表中台湾総督府ノ部ニ左ノ一項ヲ加フ
医院医長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革