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(馬匹去勢施行ノ費用及馬匹去勢償金ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十一號
公布年月日: 大正10年2月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(馬匹去勢施行費用及馬匹去勢償金ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正五年勅令第二百三十三號馬匹去勢施行ノ費用及馬匹去勢償金ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年二月九日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 男爵 田中義一
勅令第二十一號
大正五年勅令第二百三十三號中左ノ通改正ス
第三條第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項償金ノ額ハ明ケ三歲ノ馬匹ニ在リテハ一頭ニ付百二十圓以下、明ケ四歲以上ノ馬匹ニ在リテハ百五十圓以下トス
附 則
本令ハ大正十年二月一日以後ニ於ケル去勢施行ノ馬匹ニ付之ヲ適用ス
朕大正五年勅令第二百三十三号馬匹去勢施行ノ費用及馬匹去勢償金ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年二月九日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 男爵 田中義一
勅令第二十一号
大正五年勅令第二百三十三号中左ノ通改正ス
第三条第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項償金ノ額ハ明ケ三歳ノ馬匹ニ在リテハ一頭ニ付百二十円以下、明ケ四歳以上ノ馬匹ニ在リテハ百五十円以下トス
附 則
本令ハ大正十年二月一日以後ニ於ケル去勢施行ノ馬匹ニ付之ヲ適用ス
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