軍法会議法において、治罪法における「警守」という用語を「警査」に改称することに伴い、台湾・朝鮮における在勤年数加算に関する規定を修正する必要が生じたため、明治35年法律第29号及び明治44年法律第61号を廃止するものである。
参照した発言: 第44回帝国議会 貴族院 本会議 第3号