(地方学事通則中改正法律)
法令番号: 法律第七十號
公布年月日: 大正10年4月12日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル地方學事通則中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十一日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
法律第七十號
地方學事通則中左ノ通改正ス
第三條ニ左ノ一項ヲ加フ
特別ノ事情アル場合ニ於テハ前項ノ規定ニ拘ラス監督官廳ノ許可ヲ受ケ市町村ニ於テ其ノ費用ノ一部ヲ負擔スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル地方学事通則中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十一日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
法律第七十号
地方学事通則中左ノ通改正ス
第三条ニ左ノ一項ヲ加フ
特別ノ事情アル場合ニ於テハ前項ノ規定ニ拘ラス監督官庁ノ許可ヲ受ケ市町村ニ於テ其ノ費用ノ一部ヲ負担スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス