義務教育である国民初等教育の費用は、本来国庫で支弁すべきだが、現状では府県、あるいは市町村が負担することが適当である。しかし、明治三年発布の地方学事通則により、学費は各学区で支弁せねばならず、これにより学区間で教育環境に大きな格差が生じている。富裕な学区では充実した校舎と教員組織を持つ一方、貧困な学区では狭小な校舎と代用教員による教育を余儀なくされている。また、貧困地区ほど児童数が多く、教育費の負担が重くなっている。このような不平等を是正し、教育の質を均等化するため、本法改正案を提出するものである。
参照した発言:
第44回帝国議会 衆議院 本会議 第25号