(地方学事通則中改正法律)
法令番号: 法律第70号
公布年月日: 大正10年4月12日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

義務教育である国民初等教育の費用は、本来国庫で支弁すべきだが、現状では府県、あるいは市町村が負担することが適当である。しかし、明治三年発布の地方学事通則により、学費は各学区で支弁せねばならず、これにより学区間で教育環境に大きな格差が生じている。富裕な学区では充実した校舎と教員組織を持つ一方、貧困な学区では狭小な校舎と代用教員による教育を余儀なくされている。また、貧困地区ほど児童数が多く、教育費の負担が重くなっている。このような不平等を是正し、教育の質を均等化するため、本法改正案を提出するものである。

参照した発言:
第44回帝国議会 衆議院 本会議 第25号

審議経過

第44回帝国議会

衆議院
(大正10年3月10日)
(大正10年3月16日)
貴族院
(大正10年3月19日)
(大正10年3月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル地方學事通則中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十一日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
法律第七十號
地方學事通則中左ノ通改正ス
第三條ニ左ノ一項ヲ加フ
特別ノ事情アル場合ニ於テハ前項ノ規定ニ拘ラス監督官廳ノ許可ヲ受ケ市町村ニ於テ其ノ費用ノ一部ヲ負擔スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル地方学事通則中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十一日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
法律第七十号
地方学事通則中左ノ通改正ス
第三条ニ左ノ一項ヲ加フ
特別ノ事情アル場合ニ於テハ前項ノ規定ニ拘ラス監督官庁ノ許可ヲ受ケ市町村ニ於テ其ノ費用ノ一部ヲ負担スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス