明治14-15年頃に函館に設置された控訴院は、当時の海路中心の交通事情や、海産物主体の産業構造、函館への人口集中などを背景としていた。しかし、その後40年を経て、産業構造の変化、交通系統の整備、人口分布の変化、経済中枢の移動など、諸般の状況が大きく変化した。また行政・警察との関係においても、司法事務の中枢である控訴院を札幌区に設置することが適当と判断されるようになった。これらの理由により、函館控訴院を札幌区へ移転する必要性が生じたため、本法案を提出するに至った。
参照した発言:
第44回帝国議会 衆議院 本会議 第6号