(臨時国庫証券法中改正法律)
法令番号: 法律第45号
公布年月日: 大正10年4月8日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

従来、国債に関する法律とは別に大蔵省証券条例が存在し、大蔵省証券等の割引発行国債に適用されてきた。しかし、これにより取扱いが区々となり、所有者に不便を感じさせる結果となった。そこで会計法改正の機会に大蔵省証券条例を廃止し、国債関連法規に必要な改正を加えることとした。また法規の統一を図るため、臨時国庫証券法の改正を行うこととなった。

参照した発言:
第44回帝国議会 衆議院 本会議 第12号

審議経過

第44回帝国議会

衆議院
(大正10年2月10日)
(大正10年2月17日)
貴族院
(大正10年2月21日)
(大正10年3月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臨時國庫證券法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月七日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
法律第四十五號
臨時國庫證券法中左ノ通改正ス
第三條ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル臨時国庫証券法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月七日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
法律第四十五号
臨時国庫証券法中左ノ通改正ス
第三条ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム